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規約

規約

男声合唱団「ジェントル美賀多」規約

1 活動の主旨
ジェントル美賀多」(以下「団」という。)は、主な活動場所を美賀多台小学校とし、団員全員が楽しく合唱することを活動の主旨とするとともに、健全な地域づくりに貢献することを目的とする。また活動については、以下の点に留意する。
(1) 合唱曲の難易度は、練習によって全員が到達できる程度のものとする。
(2) 合唱曲の選定にあたって、団員は意見を述べることができるが、最終的な決定は合唱指導講師が行う。
(3) 主な活動は、美賀多台小学校における合唱練習とする。
また、コンサート・福祉施設訪問等の対外活動については、美賀多台地域に根ざしたものを優先することとし、原則として、団員の総意に基づいて行う。

2 団員の資格
(1) 合唱に関心を有する20歳以上の男性は、団員となることができる。
(2) 団員資格は、活動に参加した時点で有することができる。
(3) 団員は、入団時に氏名、住所、電話番号を届け出ることとする。
(4) 団員は、退団を希望する時は、事前にその旨を申し出ることとする。
(5) 団員の人数制限は、当分の間、行わないこととする。
 
3 講 師
(1) 講師は、合唱指導講師、ピアノ伴奏講師を置くこととする。
(2) 講師は、合唱曲の選定等音楽上の指導面に関して、決定を行う。
また、団の活動方針、活動内容についても、意見を述べることができる。
(3) 講師は、合唱指導等音楽面の知識・経験に優れ、団員の過半数以上の合意を得た者を選任することとする。
(4) 講師の任期は特に定めない。
(5) 講師の退任については、講師が相応しい後任者を推薦し、退任及び後任者
について、団員の過半数以上の合意を得た場合にのみ認めることとする。

4 活動内容
(1) 団員は、積極的に活動に参加することとする。ただし、一定期間活動に参加できない者は、休会を届け出ることができる。
(2) 団員以外であっても、団員の紹介により、20歳以上の男性は合唱に参加することができる。
 (3)活動日時は、原則として毎月第2、第4土曜日午後の、2時間とする。
  ただし、講師の事情等や、団員の合意により、曜日・時間・回数を変更することができる。

  5 役 員
(1) 団長は、団員のなかから、多数決により選任する。
(2) 団長の任期は2年とする。ただし、本人の了承を得た上での再任はこれを妨げない。
(3) 団長は、団員のなかから、マネージャー、会計を任命することができる。
(4) マネージャーは、団の活動を円滑に行うため、主に対外的な折衝・調整等を行う。
(5) 会計は、会費の徴収・決算報告等を行い、団の会計を統括する。
(6) 団の運営に必要となる軽易な事項については、団長、マネージャー、会計で構成する役員会で決定することができる。
(7) マネージャー、会計の任期・再任については、団長の例に準じる。
(8) その他、団長は団の活動のため、必要な役職を設立することができることとし、本人の了承を得た上で、役員を任命することができる。

6 団員総会
(1) 団長は、団の活動方針の決定等重要な事項を決定するため、団員総会を召集することができる。また団員総会は、定期団員総会と臨時団員総会とする。
(2) 定期団員総会は、年次行事計画の審議・前年決算報告等を内容とし、原則として毎年1月に開催する。
(3) 臨時団員総会は、団長が団員総会を開催する必要があると認めた場合に、随時開催する。
(4) 団員総会の定足数は、合唱指導講師及び団員全員(ただし休会中の団員は除く。)の、過半数とする。
(5) 団員総会における可決は、出席人数の過半数の賛成で決定する。

 7 会 費
(1)団員は、活動への参加の有無にかかわらず、毎月2,000円の会費を納入するものとする。ただし、休会中の団員は除く。
(2)会費の使途は、講師への謝礼等団の活動に直接関係するものに限ることとする。
(3)会計は、会費を取りまとめ、決算報告でその収入状況もあわせて報告する。

8 規約の制定・変更
 この規約の制定は、平成16年12月1日とする。

附 則
第1次改定 平成20年2月23日 

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